すでに在宅ワークをしている主婦の中には、開業してやっていこうと考えている方もいらっしゃるでしょう。
収入が増えると税金の心配もありますよね。
個人事業者として申告をすると節税できるなどのメリットがあります。
在宅ワークから開業届を出すことも可能、もちろん主婦でもOKです。
開業届の書き方や提出方法を詳しく解説します。
開業届とは?主婦の在宅ワークに必要?
主婦の在宅ワークに「開業届」の提出は必須かどうかですが、すぐに提出する必要はありません。提出しないことで罰則もありません。
提出義務や罰則がないので、在宅ワークを始めたばかりの主婦は特に気にする必要はありません。
開業届の提出にはメリットがありますので、多少なりとも収入の兆しが見えたら提出を検討すると良いですね。
開業届って何?個人事業の開業届出書
「個人事業の開業・廃業等届出書」が正式名称です。
まずは開業届について簡単にご紹介します。個人事業主として開業したい人が出す書類が「個人事業の開業・廃業等届出書」です。開業届を出すと個人事業主となります。
開業届の提出先・提出期限
開業届の提出先は、管轄の税務署です。所得税法により、開業から1か月以内に提出することが定められています。
青色申告をする際にセットで提出することが多い書類です。ですが、開業届を提出しなくても実はペナルティはなく、確定申告をすることも可能です。
ちなみに青色申告を行いたい場合は、「所得税の青色申告承認申請書」の提出が必要です。この書類はとても大事!
青色申告承認申請書は、提出期限までに提出しないと青色申告ができないので期日までに必ず提出する必要のある書類です。
開業届・青色申告の重要ポイント
開業届は提出なしでもペナルティはなし
青色申告承認申請書は提出期限までに提出!
開業届書き方~主婦の在宅ワーク~
開業届が入手出来たら、必要項目を記入していきます。↓下記の開業届は印刷用のサンプルです。
開業届の書き方:納税地・提出日~屋号
税務署長欄には、提出先(管轄の税務署)の税務署を記入し、「〇〇税務署長」宛になるように記入します。国税庁のホームページより、管轄となる税務署をあらかじめ確認しておきましょう。
提出日は提出する日を記入します。神経質になる必要はありませんが、開業日より1か月が提出期限です。
納税地は事業所を記入する欄です。自宅で作業をする主婦は自宅の住所を記入します。自宅以外に事務所等がある場合は下段に記入します。自宅のみの場合は上段のみ記入できればOKです。
個人番号はマイナンバーを記入する欄です。正しい番号を記入しましょう。
職業欄には、Webデザイナー、Webサイト運営、ライターなど、職業が分かるように記入します。屋号がある場合は屋号欄に記入、ないなら空欄のままで問題ありません。
開業届の書き方:届出の区分~給与の項目
届出の区分
新規開業なので「開業」にチェックを入れます。新規開業の場合、引継ぎを受けた場合の住所は記入不要です。
所得の種類
「事業」にチェックを入れます。一般の事業所得という意味です。
開業日
開業日を記入します。開業日は特に決まりはありません。提出日より前1か月以内にすれば、提出日との矛盾がなく良いでしょう。
事業所等を新増設、移転、廃止した場合/廃業の自由が法人の設立に伴うものである場合
新規開業の場合記入無し。
開業・廃業に伴う届出書の提出の有無
青色申告承認申請書を同時に提出する場合は「有」に、しない場合は「無」にチェックします。課税事業者選択届出書は消費税の届出です。課税事業者を選択しない場合は「無」にチェックでokです。
事業の概要
在宅ワークで行っている内容を分かりやすく記入します。仕事の内容が分かれば問題ありません。
給与等の支払いの状況~給与支払を開始する年月日
給与等を支払う場合に記入する項目です。給与等の支払いがない場合は記入無しで問題ないでしょう。
開業届の提出方法~主婦の在宅ワーク~
- 郵送で提出
- 税務署へ直接提出
- オンラインで提出
開業届は上記の3つの方法で提出することができます。
郵送や税務署へ直接提出する場合は、書類をダウンロードして記入の上提出します。開業届は国税庁のホームページよりダウンロートが可能です。
書類で提出する場合は必ず2部用意して提出します。受領印をもらったら、1部は控えとして保管しておきましょう。
主婦の在宅ワーク 開業届は出した方が良い?
開業届けは提出しなくてもペナルティはありませんが、提出は義務とされています。
提出することのメリットやデメリットを確認してみましょう。
主婦の開業届メリット・デメリット
開業届を出すと、屋号の銀行口座を開設することができる、事業者用のクレジットカード作れる、などのメリットがあります。
主婦が開業する場合は、デメリットもあります。
配偶者(夫)が加入する健康保険組合にもよりますが、個人事業主は扶養に入れない健保があります。
扶養内で開業を検討している主婦の場合、配偶者の健保を確認するよう気を付けてください。
開業届と青色申告について
勘違いしやすいのですが、開業届を出さなくても青色申告は可能です。
「青色申告承認申請書」を出せば、開業届なしで青色申告をすることも実は可能なんです。
開業届なしでも罰則がないためですが、原則、事業開始より1ヶ月以内が提出期限となっています。
青色申告を想定している場合は、開業届も提出することをおすすめします。
主婦の在宅ワーク開業届についてまとめ
開業届について、書き方や提出方法を解説しました。
主婦でも在宅ワークの収入が安定してきた、または税金の心配がでてきたら開業も検討してみると良いですね。